同一労働、同一賃金

■ 同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、正規雇用と非正規雇用の間における不合理な待遇差を禁止する制度です。 仕事内容・責任の程度・配置転換の範囲が同じである場合、賃金や手当、福利厚生などの待遇に不合理な差を設けてはならないとされています。

この制度は、働き方改革関連法により導入され、企業規模を問わずすべての事業主に適用されています。

 

■ 判断基準

待遇差が合理的かどうかは、以下の3点で判断されます。

  • 職務内容(業務の内容)

  • 職務内容・配置の変更範囲(異動・転勤の有無)

  • 責任の程度(求められる役割・判断の重さ)

 

■ 不合理とされる待遇差の例

  • 同じ業務を行っているにもかかわらず、基本給に大きな差がある

  • 同じ夜勤業務を行っているのに、夜勤手当が正規職員のみ高い

  • 同じ資格を使用して業務を行っているのに、資格手当が非正規職員に支給されない

  • 非正規職員に通勤手当が支給されない

  • 必須研修を受ける必要があるのに、非正規職員のみ自己負担となる

 

■ 合理的とされる待遇差の例

  • 正規職員は転勤・配置転換があるため、その負担に応じた手当

  • 管理職としての責任に応じた役職手当

  • 業務範囲が限定されている場合の職務給の差

 

■ 令和8年度(2026年度)の法改正について

令和8年10月施行の 改正労働施策総合推進法 により、 「カスタマーハラスメント防止措置」が事業主の義務として新たに追加されました。

この法改正は同一労働同一賃金そのものの定義を変更するものではありませんが、 労働者の就業環境を害する行為への対応義務が強化された点で、待遇の公平性・職場環境整備の観点と密接に関連します。

 

■ 出典

  • 厚生労働省「同一労働同一賃金特設サイト」 

  • 厚生労働省「働き方改革関連法」

  • 厚生労働省「労働施策総合推進法(令和8年改正)」 ※資料内の定義・説明に基づき要約

 

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